逮捕後の勾留期間と知っておくべきこと

大切な家族や友人が突然逮捕されてしまった場合、どのくらいの期間、どこに留め置かれるのかは非常に大きな不安要素です。日本の刑事手続きでは、逮捕に続く身柄拘束のステップを「勾留(こうりゅう)」と呼びます。

警察署の留置所や拘置所に留め置かれる最長期間は、原則として20日間と定められています。逮捕直後の72時間以内に勾留が決定されると、まずは10日間の勾留が決まり、捜査の必要性に応じてさらに最大10日間延長されるという仕組みです。この合計20日間の間に、検察官は起訴(裁判にかけるか)か不起訴(釈放するか)を判断することになります。

この期間中、最も気になるのが「面会ができるかどうか」ですが、原則としてご家族や友人も面会することが可能です。ただし、証拠隠滅の恐れがあるとして「接見禁止」の処分がついている場合は、一般の面会が制限されます。そのような制限がある状況でも、弁護士(弁護人)だけは制限なくいつでも自由に面会(接見)できるため、早期に専門家へ相談することが極めて重要です。差し入れの手続きや今後の見通しについても、弁護士を通じて確認するのが最も確実です。

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