日本の永住権、離婚や死別で取り消される?配偶者ビザとの違いを解説
日本で暮らす外国人の方が「日本人の配偶者等」の在留資格(配偶者ビザ)から永住権(永住ビザ)を取得した後、万が一、離婚や配偶者の死別といった状況に直面した場合、そのビザがどうなるのか不安に思う方は少なくありません。
結論から言うと、一度取得した永住ビザは、離婚や死別を理由に取り消されることはありません。永住権は、その人が日本に定住して生活していくことを認める強い資格です。そのため、配偶者との身分関係が変わったとしても、そのまま「永住者」として日本に在留し、制限なく働き続けることができます。
これに対して、通常の「日本人の配偶者等」のビザは、結婚生活が継続していることが更新の条件となります。そのため、離婚や死別をした場合は更新ができず、速やかに他の在留資格への変更手続きなどを行う必要があります。この点が永住権との最大の違いです。
ただし、永住権を取得していれば何をしても安心というわけではありません。離婚で取り消されることはなくても、「再入国許可を受けずに長期間日本を離れた場合」や、「重大な犯罪を起こした場合」、「税金や社会保険料の未納・滞納」などがある場合は、永住権が取り消されるリスクが生じます。また、在留カードの有効期限更新などの手続きも引き続き必要です。ルールを守り、適正な手続きを怠らないことが、日本での安定した生活を維持するための鍵となります。
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