「明日から来なくていい」という即日解雇は認められる?

ドラマや映画などのフィクションでは、上司が部下に「明日からもう来なくていい」と言い渡してクビにするシーンがよく描かれます。しかし、実際の日本の労働法において、このような即日解雇が認められるケースは極めて稀であり、基本的には違法とみなされる可能性が非常に高いです。

日本の労働基準法では、会社が従業員を解雇する場合、原則として30日以上前に解雇予告を行うことが義務付けられています。もし企業がどうしてもその日、あるいは明日すぐに従業員を辞めさせたいのであれば、30日分以上の平均賃金を「解雇予告手当」として支払わなければなりません。これらを無視した突然の通告は、法律違反となります。

ただし、従業員が犯罪行為に手を染めたり、重大な経歴詐称を行ったりした場合など、会社側に留めることが著しく困難な「労働者の責に帰すべき事由」がある場合は、労働基準監督署の認定を受けることで即日解雇が認められる例外もあります。しかし、これも非常に厳しい基準が設けられています。

もし突然「明日から来なくていい」と言い渡された場合は、その場の感情に流されず、解雇の理由を明確にした「解雇理由証明書」の発行を会社に求めることが大切です。不当なクビ切りに対しては、ひとりで悩まずに労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談しましょう。

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