生活保護受給中の通院交通費は支給される?知っておきたいポイント
生活保護を受給していると、日々の医療費は基本的に医療扶助によって自己負担なしで受診できます。では、病院に通うための交通費はどうなるのでしょうか。「電車やバスの代金が払えないから通院を諦めるしかない」と悩む方も少なくありません。
結論から言うと、通院にかかる交通費は支給される仕組みがあります。生活保護の医療扶助には「移送費」という項目があり、条件を満たせば実費がサポートされます。
ただし、どんな移動手段でも無制限に認められるわけではありません。原則として、「療養に必要な最低限の日数」かつ「傷病の状態に応じた経済的で合理的な経路・手段」を利用することが求められます。
例えば、徒歩や自転車で通える距離であれば原則として交通費は出ません。基本はバスや電車といった公共交通機関の利用となります。タクシー代に関しては、歩行が著しく困難な場合や緊急時など、特別な事情がありケースワーカーが事前に認めた場合に限り支給対象となります。
実際の申請方法としては、通院後に領収書や通院証明(受診券のスタンプなど)の提出が必要になるケースが一般的です。事前に申請しておかないと支給されない場合もあるため、病院へ行く前に必ず担当のケースワーカーへ「どのような経路で通うか」を相談しておくことが大切です。
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