生活保護費で借金は返済できない?知っておくべき解決法
生活保護を受給する中で、過去の借金返済に頭を悩ませている方は少なくありません。しかし結論から言うと、支給される生活保護費を借金の返済に充てることは法律上認められていません。生活保護費は、憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を維持するために自治体から支給される公的資金だからです。
もし保護費から返済を続けていることが自治体に知られた場合、生活のために資金が使われていないと見なされ、支給額の減額や保護の停止・廃止といった厳しい処分を受けるリスクがあります。借金を隠して受給し続けることは絶対に避 dialogue なければなりません。
では、どのように解決すべきでしょうか。最も現実的かつ有効な選択肢は、弁護士や司法書士に相談し「自己破産」の手続きを進めることです。自己破産をすれば、裁判所の免責許可によって原則としてすべての借金が免除されます。「生活保護中に自己破産をすると受給が打ち切られるのでは」と不安になるかもしれませんが、その心配はありません。むしろ、厚生労働省も借金問題がある場合は自己破産による解決を推奨しています。
さらに、生活保護受給者は「法テラス」の民事法律扶助制度を利用することで、弁護士費用などの予納金が免除または猶予される特例があります。費用面での負担なく手続きを行えるケースが多いため、一人で抱え込まずに、早期に専門家へ相談し生活再建への第一歩を踏み出すことが重要です。
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