生活保護の申請で親族への連絡はどこまでいく?
生活保護を申請する際、福祉事務所から親族へ援助が可能か問い合わせる「扶養照会」が行われます。この連絡の対象となるのは、原則として3親等以内の親族です。
具体的には、自分の両親や子供、兄弟姉妹、祖父母、孫、おじ・おば、甥・姪などが含まれます。法律上、これらの親族は「絶対的扶養義務者」などに該当するため、申請があった場合には基本的に連絡が行く仕組みとなっています。
ただし、必ず全員に連絡がいくとは限りません。例えば、DVや虐待の被害を受けた過去がある場合や、10年以上音信不通で疎遠になっている場合など、特別な事情があれば扶養照会が免除されるケースもあります。家族に知られたくない事情がある場合は、申請時に窓口でしっかり状況を相談することが大切です。
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