生活保護受給中の引っ越しに回数制限はある?知っておきたい基本知識
生活保護を受給している中で、「住環境を変えたい」「別の地域へ移動したい」と考えることもあるでしょう。結論から言うと、生活保護を受給していても引っ越しの回数に制限はありません。
毎月支給される保護費を自分で計画的にくりまわし、敷金や移動費用などの転居費用を全額自己負担で用意できる場合であれば、何度引っ越しをしても制度上の問題はありません。ただし、トラブルを防ぐために必ず事前に担当の福祉事務所へ転居の意向を伝えておくことが必要です。
なお、建物の立ち退きや病気療養、通勤通学の都合など、やむを得ない特別な理由がある場合には、福祉事務所から転居費用(敷金や運搬費など)が支給されるケースもあります。費用を自分で用意すべきか支給対象になるかは事情によって異なるため、まずは一度担当のケースワーカーへ相談してみるとよいでしょう。
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