生活保護受給中の引っ越し費用や敷金は支給される?
生活保護を受けている最中に引っ越しが必要になった場合、費用がどうなるのか不安に思う方も多いでしょう。結論から言うと、一定の条件を満たせば行政から引越し費用や敷金などが支給されます。
生活保護制度には「住宅扶助」という仕組みがあり、毎月の家賃だけでなく、賃貸契約時に必要な敷金や礼金、実際の引っ越し業者への支払費用、さらには更新料や住宅の修繕費(住宅維持費)なども支給対象となります。
どんな時に引っ越し費用が認められる?
ただし、好き勝手に引っ越しができるわけではありません。支給が認められるには、明確な理由が必要です。
例えば、現在住んでいる部屋の家賃が自治体の定める「家賃手当の上限(住宅扶助基準)」を超えていて指導を受けた場合や、病気やケガで階上の部屋から1階へ移動する必要がある場合、立ち退きを求められた場合などが該当します。
見積もりと手続きのポイント
引っ越しを行う際は、あらかじめ福祉事務所のケースワーカーへの相談と事前申請が必須です。申請なしで勝手に契約してしまうと、費用が支給されない可能性があるため注意してください。
また、業者を手配する際には、複数の引っ越し業者から相見積もりを取って比較・提出を求められるのが一般的です。まずは担当のケースワーカーに現在の状況を話し、手続きの手順を確認することから始めましょう。
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