貯金があっても生活保護は申請できる?知っておきたい受給の条件

収入が途絶え、貯金を取り崩しながら生活していると、「このままお金が底をついたらどうしよう」と強い不安に襲われるものです。そのような状況のなかで、生活保護の申請を検討する方も少なくありません。では、まだ手元にいくらかの預貯金が残っている状態でも、生活保護を申請することは可能なのでしょうか。

結論から申し上げますと、貯金がある状態であっても生活保護の申請を行うことは可能です。「完全に全財産がゼロにならなければ相談すらできない」というのは誤解です。生活保護の申請から実際に受給が決定し、保護費が支給されるまでには、通常1か月近くの審査期間がかかります。そのため、その間の食費や家賃といった当面の生活費として、手元に一定の現金を残しておくことは現実的に必要なのです。

ただし、いくら貯金があっても無条件で審査に通るわけではありません。重要な基準となるのが、厚生労働省が定める「最低生活費」です。手元の貯金額がこの最低生活費を上回っている場合は、「まだ自力で生活を維持できる」と判断され、申請が却下される可能性が高くなります。目安としては、地域や世帯構成によって異なりますが、数万円から十数万円程度の、当座の生活をしのぐための少額であれば、貯金があっても保護の対象と認められるケースが一般的です。

生活が困窮し、貯金がいよいよ底をつきそうだと感じた段階で、まずは我慢せずにお住まいの地域の福祉事務所の担当窓口へ相談に行くことが大切です。

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