日本における外国人の生活保護制度とその実態
過去の最高裁判所での判決により、日本の生活保護法は外国人を法律上の適用対象外とする判断が下されています。法律の条文上、受給対象は「国民」に限られているためです。
しかし現実の運用としては、行政の判断や人道的な観点から、生活困窮者である外国人にも一定の条件のもとで生活保護が準用(支給)されています。
ただし、全ての外国人が対象になるわけではありません。支給を受けるためには、永住者、定住者、日本人の配偶者等、特別永住者、難民認定者といった、日本に長く定住することを前提とした特定の在留資格を持っていることが条件となります。
就労を前提とした在留資格や留学生、短期滞在者は対象外です。また、受給要件自体は日本人と同等であり、資産や労働能力の活用、他制度の利用が優先されます。
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