生活保護受給中の借金がバレた場合のリスクと注意点
生活保護を受給している最中に消費者金融や知人などから借金をしたことが福祉事務所に発覚した場合、ペナルティが発生する可能性があります。法律上、借入金は「収入」として認定されるため、借金した金額分の保護費は不正受給(徴収金)とみなされ、生活保護法第63条に基づき過去に遡って返還を求められます。
さらに、借入れを隠していた態様が悪質であると判断されたり金額が大きい場合には、生活保護の受給自体が打ち切られる(廃止・停止)可能性もあります。生活費が足りないからといって黙って借金をすることは非常に危険です。困ったときは借入れに頼るのではなく、まずは担当のケースワーカーや弁護士などの専門家に相談しましょう。
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