留置所への現金の差し入れに関するルールと注意点

大切な人が留置所に収容された際、少しでも支えになりたいという思いから現金や物品の差し入れを考える方は少なくありません。しかし、留置所への差し入れには厳格なルールが設けられており、事前に正しい知識を持っておくことが不可欠です。

まず、最も気になる現金についてですが、1回に差し入れできる金額は2万円以内と定められています。さらに注意すべきなのは、本人がすでに持っている所持金との合計額です。被留置者の所持金残額が2万円を超えない範囲でなければ受け取ってもらえないため、事前の確認や配慮が必要です。このお金は、施設内で日用品や決められた食料品(お菓子など)を購入するための「自弁(じべん)」費用として使われます。

また、物品の差し入れにも細かい制限があります。書籍については1回につき3冊まで可能ですが、公序良俗に反するものはもちろん、クロスワードパズルなどの書き込みができる雑誌や、すでに落書きがある本は拒否されます。施設内での不正な情報伝達を防ぐための措置です。なお、食料品の差し入れは全面的に不可となっています。食べ物を届けたい場合は、現金を差し入れて本人が中から購入する形をとるのが一般的です。

手続きは留置所の窓口で行いますが、平日の限られた時間しか受け付けていないケースが多いです。無駄足にならないよう、事前に該当する警察署の留置管理課へ電話し、現在の所持金額や受付時間を問い合わせてから足を運ぶことをおすすめします。

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