留置所の面会は土日にできる?知っておきたい基本ルール

家族や知人が突然逮捕され、留置所に収容されてしまったとき、一刻も早く面会に行きたいと思うのは当然のことです。しかし、原則として土曜日、日曜日、そして祝日には留置所での面会(一般面会)を行うことはできません。

留置所は警察署の管理下にあり、平日の午前8時半から午後5時頃まで(受付時間はさらに短い場合があります)が面会時間と定められています。土日や祝日は一般の面会業務が休みとなるため、基本的には翌週の月曜日や祝日の翌日を待って足を運ぶ必要があります。

ただし、どうしても土日に状況を把握したい、あるいは緊急で本人と連絡を取りたいという場合の例外があります。それは弁護士による「接見(めんかい)」です。弁護士であれば、曜日や時間帯を問わず、土日や夜間であっても制限なく面会することが法律で認められています。

一般の面会では、平日に警察署へ行っても「罪証隠滅の恐れ」などを理由に接見禁止処分がついていると会えないケースがあります。平日の面会を待つ間や、土日を挟んで本人の様子が分からないときは、まずは弁護士に相談し、代わりに様子を見に行ってもらう(初回接見を依頼する)のが最も確実で迅速な解決策となります。

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