結婚前に買った車は離婚時にどうなる?

結婚生活を始める前から乗っている思い入れのある車。もし離婚することになった場合、その車は「財産分与」の対象になるのでしょうか?結論から言うと、結婚前に自分の資金で購入した車は、基本的に財産分与の対象外となります。

法律上、結婚前に取得した財産は「特有財産(とくゆうざいさん)」と呼ばれます。夫婦で協力して築いた財産ではないため、離婚する際にもそれぞれの個人の所有物として扱われるのが原則です。そのため、車の名義人である側がそのまま所有し続けることになります。

ただし、いくつかの例外には注意が必要です。たとえば、結婚前にローンで購入し、結婚後も婚姻生活の資金(夫婦の共有財産)からローンを返済していた場合は、支払った割合に応じて財産分与の対象として考慮されるケースがあります。また、結婚前に買った車であっても、売却して新しい車に買い替えた場合は、共有財産とみなされることが一般的です。

トラブルを防ぐためには、車を購入した時期や、ローンの完済時期を証明できる契約書や口座の履歴を保管しておくことが大切です。状況によって扱いが変わることもあるため、不安な場合は早めに専門家へ相談することをおすすめします。

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