日本の税法における「非永住者」とは?どのような人が該当する?

日本に住む外国籍の方の税金を考える際、非常に重要になるのが「非永住者」という区分です。一般的な言葉のイメージとは少し異なり、税法上の「非永住者」には明確な条件が定められています。

国税庁の規定によると、非永住者とは「日本国籍がなく、かつ、過去10年以内に日本国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人」を指します。つまり、日本にやってきてからまだ通算で5年が経過していない外国籍の方は、基本的にこの「非永住者」として扱われることになります。

この区分がなぜ重要かというと、所得税の課税範囲が大きく変わるためです。通常の「永住者(居住者)」であれば、世界中どこで稼いだお金であっても日本で課税対象になります。しかし、「非永住者」の場合は、日本国内で発生した所得(国内源泉所得)や、海外で稼いだお金のうち日本に送金されたものだけに課税されるという優遇措置があります。

日本での滞在が通算で5年を超えると、自動的に「永住者(税法上)」扱いとなり、全世界の所得に対して日本の税金がかかるようになります。そのため、仕事や留学で長期滞在している方は、自分が日本に住んでいる期間を正確に把握しておくことが大切です。

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