配偶者控除の変更:38万円と48万円の違いって?
ふるさと納税や確定申告の時期になると、「控除の38万円と48万円の違い」が話題になりますよね。実は、この数字の違いは、税制改正による給与所得控除の変更が大きなポイントです。
令和元年まで、給与所得者の場合、給与から一定金額を差し引いて課税所得を計算する「給与所得控除」の上限は65万円でした。つまり、年収が103万円以下なら、課税所得がほぼゼロになり、配偶者控除の対象となる「38万円以下」という基準が適用されていました。
しかし、令和2年(2020年)から給与所得控除が55万円に引き下げられたことで、計算方式が変わりました。その結果、配偶者控除が適用される年間所得の目安が「38万円」から「48万円」へと引き上げられたのです。
つまり、48万円以下なら配偶者控除が受けられるケースが増え、家計にとって嬉しい変更となりました。ただし、注意点として、これはあくまで「給与収入」の話。副業やフリーランスの場合は、給与ではなく「事業所得」として扱われるため、同じ計算にはなりません。
結局のところ、「38万円」と「48万円」の違いは、税制の変化によって生じた数字の更新。日々の生活に直結するお金の話だけに、自分の収入形態に合わせて確認しておくのが安心です。
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