「4週4休」の働き方は違法?知っておきたい労働基準法のルール
求人票や職場の就業規則で「4週4休」という休日設定を見かけることがあります。「これって法律的に問題ないのだろうか」と疑問に思う方も少なくないでしょう。結論から言うと、「4週4休」という休日設定そのものは、労働基準法で認められているため違法ではありません。
労働基準法では原則として「毎週少なくとも1日の休日」を与えること(法定休日)を義務付けています。しかし例外として、あらかじめ就業規則などで「4週間を通じて4日以上の休日」を設ける基準を定めていれば、この変形休日制を導入することが認められています。
ただし、ここで注意しなければならないのは「連勤日数」の上限です。4週4休の制度を悪用、あるいは誤認して、労働者を際限なく働かせていいわけではありません。計算上、4週間のうち最初の4日を休日とし、残りの期間をすべて出勤とした場合、法律上の上限は「48連勤」となります。もしこの上限を超えて労働者を連勤させた場合や、4週間の中で確実に4日の法定休日を与えなかった場合は、明確な労働基準法違反となります。(なお、一般的な週1日の法定休日の場合は「12連勤」が上限です。)
一見すると合法であっても、実際の勤務スケジュールが上限を超えていたり、休日が未消化のまま翌月に繰り越されていたりする場合は違法性が高くなります。また、これほどの長期間の連勤は労働者の心身に極めて大きな負担を与えます。自身の職場の休日設定や日々の連勤数が、法律の枠内に正しく収まっているかをしっかりと確認することが大切です。
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