通院で4300円もらえる? 実際の慰謝料の計算方法
「交通事故のケガで通院していたら、1日4300円もらえる」と聞いたことはありませんか? 実は、これは自賠責保険の基準に基づく「入通院慰謝料」のことです。ケガの痛みや精神的な苦痛に対する補償で、日額4,300円とされています。
ただし、「実際の通院日数」と「治療期間の総日数」のうち、少ない方の日数が適用されます。たとえば、むちうちで病院に通い始めた場合。初診から治療が終了するまでが3か月(約90日)で、実際に通った日が40日だったとしましょう。この場合、慰謝料の計算に使われるのは「90日」と「40日」のうち少ない方の「40日」です。
つまり、4,300円 × 40日 = 172,000円が、自賠責保険基準での慰謝料になります。これはあくまで保険会社が使う基本的な基準であり、後遺障害が残る場合や弁護士基準を使うと、金額はもっと高くなることもあります。
交通事故の慰謝料はケースによって大きく変わります。通院を終えたら、きちんと証明できるように診断書や通院記録を残しておくことが大切です。不安な場合は、専門家に相談するのも一つの方法です。
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