メルカリで48万円以下なら確定申告は必要?

メルカリで商品を販売していて、「いくらまでなら確定申告が必要ないの?」と疑問に思う人も多いでしょう。結論からいえば、メルカリでの販売を本業としている場合、その所得が年間48万円以下であれば、確定申告は原則として不要です。

ただし、このルールは「給与所得がなく、メルカリの売上が主な収入源」である人に限られます。例えば、会社に勤めながら副業でメルカリをやっている場合は、給与とは別に雑所得として扱われ、申告が必要になることもあります。また、48万円というのは「売上金額」ではなく所得金額、つまり利益が対象です。仕入れや送料などの経費を引いた後の金額がポイントとなります。

たとえば、年間の売上は50万円でも、経費を差し引いて所得が40万円なら、確定申告は不要です。しかし、所得が48万円を超える場合は、税務署に申告する必要があります。この場合、所得区分は事業所得に該当し、住民税や所得税の対象となります。

初めて確定申告を行うときは戸惑うこともありますが、市区町村の確定申告サポートや税務署の相談窓口も活用できます。少しでも不安があれば、早めに確認しておきたいですね。メルカリでの販売が少しずつ規模を広げていく中で、税の知識もぜひ身につけておきましょう。

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