有給休暇の時季指定、会社が決めるのは5日以上必要?

「有給休暇は、会社が勝手に決めていいの?」――こう思う人も多いかもしれません。実は、労働基準法では、使用者(会社)には一定の義務が課されています。

厚生労働省のガイドラインによると、従業員が年次有給休暇を取得した日(基準日)から1年以内に、5日分について会社が取得の時期を指定して与える義務があります。つまり、社員が自由に使わなかったとしても、会社は最低5日分の有給取得を促す責任があるのです。

ただし、すでに5日以上有給を取得している場合は、会社による時季指定は不要です。たとえば、社員が自分で計画して6日分の有給を取っていたら、会社が追加で日程を決める必要はありません。

この制度の目的は、「有給が取りにくい」職場をなくし、心身の休息を確実に確保すること。特に忙しい時期や体調を崩しがちな季節に、無理をせずに休める環境づくりが求められています。

会社側は、従業員の希望も尊重しつつ、年5日以上の取得を促すよう意識することが大切です。逆に言えば、社員も「使えるはずの有給」をため込まず、計画的に使うことが、長く働き続けるコツかもしれません。

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