5,000円以下の弁当代は交際費に該当する?

ビジネスの現場では、取引先に弁当を差し入れることがあります。たとえば会議中に軽く食事をとったり、現場作業中に手軽な昼食を提供したり。こうした場合、1人当たり5,000円以下の弁当代であれば、実は交際費に該当しないケースがあります。

国税庁のガイドラインによると、得意先や取引先に差し入れた弁当が、その場で短時間のうちに飲食されるものであれば、「飲食その他の行為に要する費用」として、交際費等の範囲から除外されるのです。つまり、会計上、純粋な「交際費」として計上する必要がなくなります。

たとえば、顧客のオフィスに訪問した際に持参した弁当を、打ち合わせの合間にみんなで食べたようなケース。この場合、目的が一時的な飲食であり、高価な接待ではないため、税務上の取り扱いも異なります。ただし、これは1人5,000円未満が目安。それを超えると交際費として扱われ、全額が損金不算入になる可能性も出てきます。

会社の経理処理をスムーズにするためにも、日頃からこうした税務のルールを意識しながら、領収書の内容や使途を明確にしておくことが大切です。小さな支出も、積み重なると大きな節税につながることもあります。

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