週6日で1日8時間勤務は違法?知っておくべき労働基準法の基本
「今週は忙しくて週6日、毎日8時間働いた」という経験がある方もいるかもしれません。しかし、日本の労働基準法では、原則として労働時間は「1日8時間、週40時間」までと定められています。したがって、1日8時間・週6日勤務すると合計で週48時間となり、原則として法律違反(法定労働時間超過)になる可能性が非常に高いです。
ただし、会社側が正しく手続きを踏んでいる場合は、必ずしもすぐに違法とはならないケースもあります。その鍵となるのが「36協定(さぶろくきょうてい)」の締結と届出です。企業が労働組合や労働者の代表とこの協定を結び、労働基準監督署に届け出ている場合、一定の枠内で法定労働時間を超えた残業や休日出勤が認められます。もちろん、この際には規定の割増賃金(残業代)が支払われなければなりません。
また、月や年単位で労働時間を調整する「変形労働時間制」を導入している職場でも、特定の週の労働時間が40時間を超えることが認められる場合があります。働く側としても、自分の勤務形態がどのような契約になっているのか、しっかりと雇用契約書や就業規則を確認し、適切な労働環境で健康的に働くことが大切です。
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