障害年金の受給と65歳の壁

「65歳以上になると、障害年金はもらえないのですか?」――よく聞かれる質問の一つです。実は、65歳になると老齢基礎年金の受給が始まるため、原則としてそれ以降は障害年金を新たに請求することができません。

日本の年金制度では、65歳を「老齢受給の開始年齢」としており、それまでは障害基礎年金や障害厚生年金の対象となり得ます。言い換えれば、障害年金の初回請求ができるのは、65歳になる前までというのが基本ルールです。そのため、「障害年金は65歳まで」とよく言われるのです。

ただし、一概に「65歳以上はすべて対象外」というわけではありません。例外もあります。たとえば、65歳前に初診日があり、すでに障害年金の認定を受けている人は、その後も継続して受給し続けることができます。また、更新手続きや等級の見直しも定期的に行われます。

さらに、65歳を過ぎてから病気やケガが重度化した場合でも、老齢年金に上乗せされる「障害老齢年金」といった形で一定の保障が受けられるケースがあります。制度は複雑で、個人の状況によって対応が異なります。

もし心当たりがある場合は、市区町村の年金窓口や社会保険労務士に相談するのが安心です。自分の状況に合った正確な情報を得ることで、必要な支援を見逃さずに済みます。

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