65歳以降に障害が発生した場合、年金はどうなる?
65歳を過ぎてから病気やけがで障害が残った場合、障害年金の受給について不安を感じる方は多いでしょう。実は、65歳以降は新たに「障害年金」を請求する場合、一定の条件が厳しくなります。
基本的には、初診日から1年6ヶ月が経過した後、または症状が固定したタイミングで、その時点で障害の状態が年金の等級に該当している必要があります。特に注意したいのは、初診日が20歳未満の場合は、満20歳の前後3ヶ月以内に障害が等級に該当していることが条件になる点です。
受給できる障害等級には違いがあります。国民年金に加入している人(第1号被保険者など)や、初診日が20歳前の人は、障害が1級または2級に該当する必要があります。一方、厚生年金に加入している人は1級から3級までが対象となり、条件が少し緩やかです。
また、65歳以降は「事後重症請求」が利用できず、「障害認定日請求」のみとなります。つまり、障害の状態が一度確定した後、後から重くなったとしても、新たに年金が支給されるとは限りません。早期に診断を受け、必要な手続きを進めることがとても重要です。
不安な点がある場合は、市区町村の窓口や年金事務所に相談し、自分の状況に合った対応を確認しましょう。
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