週7日出勤は違法?知っておきたい連続勤務のルール
「今週は休みなしで7日連続で出勤している…これって労働基準法違反じゃないの?」と不安に思う方もいるかもしれません。結論から言うと、週7日出勤(7連勤)そのものは直ちに違法とはなりません。
労働基準法第35条では「毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」と定められています。これが「法定休日」です。一見すると毎週必ず休まなければならないように思えますが、実はこの「毎週」という区切りは、必ずしも日曜日から土曜日までの暦週に固定されているわけではありません。例えば、ある週の月曜日に休みを取り、翌週の日曜日に休みを取るというスケジュールを組んだ場合、最大で12日間の連続勤務が可能になります。そのため、7連勤というスケジュール自体は法律の範囲内におさまるのです。
ただし、違法にならないからといって、まったく問題がないわけではありません。ここで重要になるのが「労働時間の上限」です。法律では原則として「1日8時間・週40時間」が労働時間の上限(法定労働時間)と定められています。週7日すべて出勤してそれぞれ8時間働くと、週の合計労働時間は56時間となり、上限である40時間を大幅に超えてしまいます。
この時間を超えて働かせるには、会社と労働者の間で「36(サブロク)協定」と呼ばれる労使協定が結ばれている必要があります。もし36協定が締結されていない状態で週40時間を超えて労働させた場合、たとえ休日日数の帳尻が合っていたとしても、労働基準法違反となります。また、協定がある場合でも、休日出勤に対しては割増賃金(手当)が支払われなければなりません。
7連勤は法律上可能ですが、慢性的な休日出勤は心身の健康を損なうリスクがあります。自身の勤務状況や給与明細をしっかり確認することが大切です。
コメント
まだコメントはありません。最初のコメントを投稿しましょう。