ものづくり補助金で購入した設備の処分について
ものづくり補助金を活用して取得した機械や設備を、後から売却したり、他社に譲渡したりする場合、一定のルールに従う必要があります。補助金で調達した財産は、補助金の目的である「ものづくりの高度化」に一定期間使用することが前提です。
補助金交付決定日から原則3年間は、その財産を売却や譲渡で処分してはいけません。これを「保有義務期間」と呼び、期間内に処分すると補助金の返還を求められる可能性があります。ただし、事業の失敗や災害などやむを得ない理由がある場合は、事前に相談することで例外対応が可能な場合もあります。
保有義務期間を過ぎた後でも、財産を売却すればその売却収入の全額を国庫に納付しなければなりません。これは、補助金による利益が不正に利用されることを防ぐための仕組みです。また、売却だけでなく、無償で他社に譲渡した場合も「処分」に該当し、同じルールが適用されます。
補助金を受ける際は、将来的な設備の更新や事業の縮小も見据えて、財産の取り扱いについても計画しておくことが大切です。処分を検討する際は、事前に所管の機関や支援窓口に相談し、適切な手続きを確認しましょう。
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