役員のゴルフは経費になる? 税務上の注意点

会社の役員がゴルフを楽しんだ場合、その費用を経費として計上できるかどうかは、状況次第です。単に友人や知人とラウンドしただけなら、たとえ経費申請をしていなくても、税務上は問題があります。

取引先との付き合いが前提です。役員が仕事に関係する顧客や取引先を招いてゴルフを行う——たとえば契約の打ち合わせや信頼関係の構築が目的であれば、これは「交際費」として認められる可能性があります。しかし、学生時代の友人や趣味の仲間とだけプレーした場合、その費用は単なる私的支出と見なされます。

特に注意したいのは、社長が一人で会社を経営しているようなワンマン体制の企業。ここで会社名義でゴルフ費用を支払い、会計上は交際費として処理していても、実際には仕事とは無関係だった場合、税務署はこれを「実質的な役員報酬」と判断します。つまり、ゴルフ代=給料の形で出ていくお金とみなされ、追加の課税対象になるのです。

2023年10月時点でも、国税庁の指針は一貫しています。経費にするには、目的と相手が明確でなければいけません。単なる娯楽や個人的な時間は、会社の財布で賄うべきではありません。役員自身が節度を持って判断することが、税務調査の際の安心にもつながります。

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