ゴルフ代は福利厚生費として計上できる?
「社員のリフレッシュやチームビルディングのため」という名目で、会社が社員のゴルフ代を負担するケースが増えています。かつてはゴルフ関連の費用はすべて交際費扱いとされ、税務上も厳しく扱われていましたが、最近の考え方では状況によっては福利厚生費として認められるケースも出てきています。
たとえば、社内サークルやスポーツクラブの一環として、会社が定額の補助を出すような場合。社員が半分以上自己負担し、会社の負担が他の活動と同等程度にとどまっているなら、一時金やレクリエーション費と同様に扱われることも。特に導入の背景に「社員の健康増進」や「職場のコミュニケーション促進」が明確にある場合、税務調査でも通りやすくなります。
ただし、役員や特定の取引先とのプレーが中心だったり、高額な会費や接待色が強い場合は、依然として交際費とされる可能性が高いです。また、全額会社負担だと「社員への利益」として課税問題が生じることも。2023年11月時点の実務では、公平性・一般性・適正な金額が鍵を握ります。
結局のところ、ルールよりも「会社全体の運用の趣旨」が重要。単なる接待ではなく、社員の福利を目的とした制度設計であれば、税務でも認められる余地は十分にあります。専門家と相談しながら、適切な線引きをしたいものです。
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