ゴルフ会員権は経費になる? 税務上の取り扱いを解説
経営者や自営業の方の間でよく聞かれるのが、「ゴルフ会員権は経費にできるのか?」という質問です。結論から言うと、原則としてゴルフ会員権は経費にはなりません。これは2018年10月3日時点での税務上の見解でも明確にされています。
なぜなら、ゴルフ会員権は単なる娯楽目的と見なされることが多く、会社の収益に直接結びつく「必要経費」とは認められないからです。税務署は、その支出が事業に「直接かつ必然的」に関係しているかを重視しており、会員権の購入は資産として計上されるのが一般的です。
もちろん、例外もあります。たとえば、会社の営業戦略として取引先との関係構築にゴルフを活用しており、その証拠(記録や報告書など)がしっかり残っていれば、一部経費として認められる可能性はあります。しかし、会員権そのものを一括で経費計上するのはほぼ不可能です。
また、会員権を購入した場合、資産として貸借対照表に計上され、減価償却の対象になることもあります。ただし、個人利用の割合が多いと、その分の金額は経費として認められないほか、課税対象になるリスクもあります。
税務調査では、ゴルフ関連の経費は特に注目されるため、領収書の管理や目的の明確な記録は欠かせません。「お客様と打ち合わせを行った」「新規開拓に使った」など、事業に関係する証拠を残すことが重要です。
結局のところ、ゴルフ会員権=経費とはならないので、安易に経費計上するのは危険です。税理士に相談するなど、正しい知識を持って対応しましょう。
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