配偶者特別控除:33万円と38万円の違いとは?
「配偶者特別控除」について調べていると、33万円と38万円という金額が出てきて、混乱する人もいるかもしれません。実は、この違いは、税金の種類によって異なります。
38万円は、所得税と復興特別所得税の計算に使われる金額です。一方、33万円は、住民税の計算に使われます。つまり、同じ「配偶者特別控除」でも、国に払う所得税と、都道府県や市区町村に払う住民税とでは、控除額が違う仕組みになっているのです。
この制度が適用されるのは、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下(給与収入の場合、給与収入見込額が90万円以下)で、かつその配偶者が控除対象配偶者に該当する場合です。2020年4月20日時点の制度に基づいていますが、現在も基本的な仕組みに大きな変更はありません。
たとえば、夫が会社員で妻がパートをしているような場合、妻の収入が一定以下なら、夫の税負担が軽くなるというメリットがあります。ただし、妻の収入が増えると、この控除が受けられなくなるため、節税を考える上でも注意が必要です。
確定申告や年末調整の時期に役立つ知識なので、自分の状況にあてはまるか、一度確認しておくと安心です。
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