役員報酬は経費になる?その条件とは

会社を経営していると、「役員の給料って経費にできるの?」と疑問に思う場面がありますよね。答えは「はい、条件を満たせば経費になります」。ただし、何でもかんでも経費として計上できるわけではありません。

税務上、役員報酬が経費として認められるには、次の3つのいずれかに該当する必要があります。

1. 定期同額給与:毎月同じ金額が支払われる給与。これは最も一般的な形で、経費扱いしやすいです。

2. 事前確定届出給与:あらかじめ役員の給与額を決めて、税務署に届け出る制度。会社の業績に関わらず支給されるため、計画的に経費計上できます。

3. 利益連動給与:会社の利益に応じて変動する報酬。ただし、その計算方法や支給ルールは明確でなければならず、過去の業績と比較して不自然に高いと判断されると、税務調査で問題になる可能性があります。

特に個人事業主や中小企業の代表者の方は、「自分の給料=経費」と思ってしまいがちですが、税務署はその適正性をよく見ています。給与が著しく高すぎると、「生活費の流用ではないか?」と疑われる恐れもあります。

2024年4月現在、これらのルールに大きな変更はありませんが、税制は常に見直されています。経費計上する際は、会計担当者や税理士としっかり相談しながら、適切な処理を心がけましょう。

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