ゴルフのプレー代は福利厚生費にできる?
社員のレクリエーションやチームビルディングの一環として、会社がゴルフのプレー代を負担するケースが増えています。以前はこの手の費用はすべて「交際費」とみなされることが一般的でしたが、最近の実務では状況に応じて「福利厚生費」として扱うことも可能です。
たとえば、社内スポーツクラブの一環として、社員が自分たちの意思で週末にゴルフを楽しむ。その際の会場費やキャディーフィーの一部を会社が負担する——こうしたケースでは、会社の業務遂行とは直接関係が薄く、むしろ従業員の健康増進やモチベーション向上が目的と明確になっているため、福利厚生費として認められる余地があります。
ただし、重要なのは「自己負担の割合」と「公平性」です。全額会社が負担するのではなく、参加者が一定額を支払う仕組みになっており、誰でも参加できるオープンな制度なら、税務上のリスクは低くなります。逆に取引先との接待ゴルフや幹部だけが参加するようなケースは、依然として交際費扱いです。
2023年現在、国税庁のガイドラインでも、従業員の福利を目的とした社内活動に対しては柔軟な対応が求められています。会社がゴルフ費用を福利厚生費として計上したいなら、目的やルールを明確にしておくことが鍵です。
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