ゴルフ会員権と経費の関係、知っていましたか?
「会社名義で買ったゴルフ会員権、その維持費は経費になるの?」――実はこの質問、経営者や経理担当者の間でよく聞かれます。答えは、会員権を資産として計上しているかどうかで大きく変わります。
法人でも個人事業主でも、ゴルフ会員権を資産として会計処理している場合、年会費や年決めのロッカー代などは「交際費」として経費計上可能です。つまり、税金の計算上、利益から引くことができるのです。ただし、その会員権が本当にビジネスに使われていることが前提。プライベート専用とみなされれば、税務調査で否認されるリスクもあります。
一方で、重要な注意点があります。もし会員権を資産計上しておらず、個人の利用が中心だと判断された場合、年会費などは役員給与や福利厚生費とみなされ、経費扱いにならなくなる可能性があります。つまり、経費に計上しても、後で修正を求められるケースも少なくありません。
特に2021年以降、税務当局のチェックはより慎重になっています。会員権の取得目的や使用実態は、日頃からしっかり記録しておくことが肝心です。また、会計処理の方法によって税務上の取り扱いが変わるため、税理士と相談しながら進めるのが安心です。
ゴルフはビジネスの場として根強い人気がありますが、その費用をきちんと経費にするには、ルールを正しく理解することが何より大切です。
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