社長の賞与は経費になる? 税理士が解説
会社を経営していると、「社長の賞与も経費にできるのでは?」と考える方もいるかもしれません。しかし、原則として、役員賞与は経費にできません。これは、税務上の取り決めによるものです。
なぜなら、役員賞与は会社の利益に応じて支払われることが多く、決算前にわざと大きな賞与を支給して利益を減らし、税負担を減らす「利益操作」の余地があるからです。国としては、こうした抜け道を防ぐため、社長や役員の賞与を経費扱いしないというルールを設けています。
ただし、例外もあります。例えば、定款に明記された役員報酬の支給ルールに基づき、一定の条件を満たしていれば、その一部が経費として認められる場合があります。また、株主と役員が分かれている中小企業では、特に厳格に審査される傾向です。
そのため、社長が自身に賞与を支給する際は、単に「売上が増えたから」という理由ではなく、過去の業績や市場の相場、会社の利益状況などを踏まえた上で、適正な金額を支払うことが大切です。無理な計上は税務調査で指摘されるリスクがあります。
結論として、「社長の賞与=経費」とはならないことを念頭に、税務申告や財務計画を立てることが賢明です。不安な場合は、信頼できる税理士に相談するのがおすすめです。
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