ゴルフクラブも経費になる?その条件とは
「ゴルフクラブを会社名義で買って、経費にできるか?」――この質問、実は多くの経営者が気になるところです。結論から言うと、ゴルfftクラブも条件次第で経費にできることがあります。
ただ、税務上、ゴルフ関連の費用は「レジャー用途」と見なされやすく、原則として経費として認められません。しかし、業務上本当に必要だという証明ができれば、話は変わってきます。
例えば、会社がゴルフ場近くにオフィスを構え、営業担当者が顧客との打ち合わせや接待ゴルフに頻繁に使用している場合。その場合、クラブを会社で管理・保管し、社員全員が業務用途で利用できる仕組みがあれば、資産として扱い、減価償却して経費計上することが可能になります。
また、領収書の管理や使用記録の残し方にも注意が必要です。単に「営業用」と主張するだけでは不十分で、実際に誰が、いつ、どの目的で使ったかを明確に示す必要があります。
2023年1月時点の税務解釈では、こうした運用が重視されています。つまり、社員が個人的に持ち帰ってプライベートで使うような使い方では、経費不認定のリスクが高くなります。
結局のところ、大切なのは「会社のための道具」としての位置付けです。もしゴルフクラブを経費にするなら、その管理方法から見直すのが無難でしょう。
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