スピード違反で出頭したら免停になる?その流れを解説

スピード違反で警察に呼び出された場合、「すぐに免停になるのか?」と不安になる人も多いでしょう。実際には、すべての手続きが終わるまでに少し時間がかかります。

まず、スピード違反が確認されると、通常は簡易裁判所で罰金刑が科されます。これは刑事処分にあたり、罰金を支払うことで解決します。しかし、それだけではありません。その後、運転免許センターなどでの行政処分も待っています。

この行政処分の段階で、初めて免停(運転停止)の期間が決定されます。その期間は、違反したスピードの度合いによって変わります。例えば、制限速度を時速20km未満超過した場合と、40km以上超過したのでは、違反点数が異なり、結果として免停期間も長くなるのです。

違反点数は累積されるため、過去に違反歴がある人はより重い処分を受ける可能性もあります。たとえば、点数が一定以上に達すると、30日間の免停だけでなく、講習の受講や再試験が求められることも。

2023年5月現在の制度では、一貫して安全運転の促しが目的とされています。たとえ一度のスピード違反であっても、油断は禁物です。出頭したからといって即座に免停になるわけではありませんが、最終的に運転ができなくなることは確か。交通ルールを守り、事故のない運転を心がけたいものです。

関連項目

詳細記事

関連トピック