スピード違反の罰金、郵送払いは不可?早めの対応が必須

「スピード違反で反則金を課されたけれど、忙しくて銀行に行けない……」そんな場合、郵送やコンビニで支払いができれば楽ですよね。しかし、実際にはそう簡単にはいきません。

30km/hを超える速度違反は「反則金」ではなく「罰金」扱いとなり、刑事処分の一環となるため、支払い方法には制限があります。こうした違反の場合、指定された金融機関の窓口に直接出向いての支払いが原則です。コンビニ払いはもちろん、現金書留での郵送や、納付書の持ち込みも認められていません。

また、納付期限に注意が必要です。反則行為があった日ではなく、「告知を受けた日の翌日から7日以内」が期限とされています。この期間内に支払いがなければ、刑事訴追の対象となる可能性もあり、裁判所に出頭することになるケースも。慌てないよう、交通切符を受け取ったその日から行動を始めるのが安心です。

違反切符を受け取った際は、内容をよく読み、特に「反則金」か「罰金」かを確認しましょう。罰金の場合は、すぐに支払い方法と期限を確認し、早めに指定の銀行や金融機関へ行くことをおすすめします。うっかり遅れると、後々大きな手間になることがあります。

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