うつ病で欠勤しても解雇は可能?知っておきたい労働者の権利
「うつ病の症状がひどくて、会社を休まざるを得なくなった……。このまま解雇されないか心配だ」という声を耳にすることがあります。実は、うつ病を理由にした欠勤や休職について、法律は一定の保護を設けています。
特に重要なのが労働基準法第19条です。この法律によると、労働者が業務上の負傷や病気で休業している期間、そしてその回復を見込んで復職できるまでの期間、さらには復職後30日間は解雇が禁止されています。つまり、うつ病が仕事のストレスや職場環境が原因で発症した場合、会社は簡単に解雇できないのです。
実際の判例でも、長時間労働やハラスメントによりうつ病を発症し、休職後に復職できなかったとしても、会社が原因を放置していた場合は不当解雇と判断されたケースが多くあります。会社には、従業員の心の健康を守る義務があるのです。
ただし、すべての欠勤が守られるわけではありません。病気の申告をせずに長期で欠勤を続けたり、就業規則に反する行動を取った場合は、事情が変わることもあります。大切なのは、体調が悪くなった時点で早めに医師の診断を受け、会社ともきちんと連絡を取ることです。
うつ病で苦しんでいるときは、一人で抱え込まず、信頼できる同僚や産業医、労働基準監督署などに相談することが第一歩です。あなたの心と仕事が、少しずつでも前を向けることを願っています。
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