障害者が住民税非課税となる年収の目安
障害のある方が住民税(市民税・県民税)が免除される条件について、気になる方は多いでしょう。原則として、特別障害者または障害者に該当する人は、前年の合計所得金額が135万円以下の場合、住民税は非課税となります。
ここで注意したいのは、「合計所得金額」と「収入」は同じではないということです。たとえば、給与収入が200万円あっても、給与所得控除や各種控除を差し引いた後の金額が135万円以下であれば、対象になる可能性があります。つまり、年収ではなく、「所得」の金額がカギになるのです。
この制度は、令和2年1月から令和2年12月までの所得に対して適用されるもので、自治体によって多少の取り扱いに差がある場合もあります。そのため、正確な確認はお住いの市区町村の窓口や税務担当課に相談するのが確実です。
また、障害年金を受けている場合でも、他の収入との合算で所得が計算されるため、注意が必要です。特にパート勤務や軽作業などで収入がある方は、年度末までに見直しておくと安心です。
住民税の負担を減らすためには、控除の活用や確定申告の提出が有効なことも。自分や家族の状況に合った制度を正しく理解し、経済的負担を軽くする工夫をしていきましょう。
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