障害者控除で戻ってくる金額は?

納税や確定申告の時期になると、「障害者控除」について知りたいという声が増えます。実際に、どれくらいの金額が戻ってくるのか、気になるところですよね。

結論から言うと、障害者控除によって所得税や住民税から控除される金額は、障害の程度や家族との同居の有無によって異なります。2024年現在の基準では、以下のようになっています。

一般の障害者(身体障害者手帳1~3級、精神保健福祉手帳1~2級など)の場合、所得控除額は27万円です。これにより、所得税の負担が軽減されます。

一方、「特別障害者」とされる重度の障害がある方(例:要介護3~5に相当)は、控除額が40万円に上がります。さらに、その人が同居している場合には、控除額が75万円まで引き上げられます。

この控除は、納税者本人が障害をもっている場合だけでなく、配偶者や扶養家族に該当する場合にも適用されます。つまり、家族に障害がある場合でも、その人のために税金の負担が減る仕組みになっているのです。

ただし、控除を受けるには確定申告や市区町村への届出が必要な場合もあるため、忘れずに対応することが大切です。また、障害者手帳の有無や等級によって対象が変わることもあるので、自分の状況に合った制度の適用を確認しましょう。

税金の負担は気になるものですが、こうした控除を正しく活用することで、少しでも暮らしを助けたいですね。

関連項目

詳細記事

関連トピック