亡くなった人の未納税金、どうなる?
親や親族が亡くなり、相続の手続きをしているときに「税金の未納がある」と気づくことがあります。実は、亡くなった人が残した滞納税金は、相続財産の一部として扱われます。つまり、相続人がその支払い義務を引き継ぐことになるのです。
多くの人は「相続=現金や家、株式などのプラスの財産」と考えがちですが、実はそれだけではありません。借金や未払金といったマイナスの財産も、すべて相続の対象です。税金の滞納分、たとえば固定資産税や住民税、あるいは相続税の未払いなども、このマイナスに含まれます。
例えば、故人が5年分の固定資産税を払っていなかった場合、その金額は相続財産として引き継がれ、相続人が支払うことになります。もちろん、相続放棄をすればこの義務から逃れることも可能ですが、一度でも財産を使ったり管理したりすると、放棄が認められなくなるので注意が必要です。
また、相続財産の総額が債務を下回る「負債超過」の場合は、税務署が徴収を断念するケースもあります。とはいえ、税金の未納があるかどうかは、早めに役所や税務署に確認しておくべきでしょう。特に不動産を相続する場合は、固定資産税の滞納がないか、事前に調査することが大切です。
知らないまま放置すると、予期せぬ負担につながるため、相続時には財産だけでなく「債務」の確認も忘れずに行いましょう。
コメント
まだコメントはありません。最初のコメントを投稿しましょう。