住民税の滞納は亡くなっても消えない
おととしの4月に改定された税制により、納税義務者が亡くなった後でも、住民税の支払い義務は消滅しません。つまり、亡くなった方に対して依然として納税通知書が届くことがあるのです。
実は、亡くなった人の財産や契約と同様に、その人が残した税の未払い分も「債務」として扱われます。このため、相続した家族や親族は、被相続人の住民税の滞納分も含めて支払い義務を引き継ぐことになります。
たとえば、年の途中で亡くなった場合、亡くなるまでに稼いだ収入に対して課される住民税が発生しています。この税額は、翌年6月ごろから納付書で届くため、「すでに亡くなったのにどうして?」と戸惑うケースも少なくありません。
支払いは、相続人全員の合意のもとで、代表者が行うことになります。相続放棄をした場合はこの限りではありませんが、単純承認(特に何も手続きしないまま財産を使うなど)した場合は、債務も引き継ぐことになるため注意が必要です。
また、相続手続きの際には、被相続人の税金の未払い状況を市や区の役所に確認しておくのが賢明です。思わぬ負担を避けられるだけでなく、ほかの相続人とのトラブル防止にもつながります。
住民税は「自分が直接払う」ものと思いがちですが、実は身内にも影響が及ぶ重要な義務。万が一のときのために、普段から税の状況を把握しておくことが大切です。
コメント
まだコメントはありません。最初のコメントを投稿しましょう。