還付申告はいつまで遡れる?

確定申告というと、「税務署に納めるべき税額を報告するもの」と思われがちですが、実は払い過ぎた税金を取り戻すための「還付申告」として利用できる場合もあります。特にこれまで確定申告をしたことがない人の中には、知らないうちに還付金を受け取れるチャンスを逃している方もいるかもしれません。

還付申告は、申告対象年の翌年1月1日から5年間が期限です。つまり、令和7年現在、令和2年分(2020年分)の申告であれば、令和7年12月31日まで可能です。それ以降は時効となり、還付を受ける権利がなくなってしまいます。

たとえば、医療費控除や寄付金の控除、ふるさと納税、副業による経費の申告など、還付の対象となる項目はさまざま。会社員で年末調整だけで税務を済ませている人も、該当する可能性は十分にあります。

特に近年、副業やフリーランスの増加に伴い、給与以外の収入がある方は確定申告が必要になるケースが増えています。また、新型コロナ禍で医療費がかさんだ方や、大きな寄付をした方なども、戻ってくるお金があるかもしれません。

5年という期限は意外とあっという間。もし過去に申告していない年があるなら、早めに確認してみましょう。税務署に相談するだけでも構いません。少しの手間で、予想外の還付金が戻ってくるかもしれません。

関連項目

詳細記事

関連トピック