ビザ更新の代理人について知る

在留中の外国人がビザの更新や在留資格の変更を行う際、必ずしも本人が直接手続きをする必要はありません。特に、申請人が日本国内にいる場合には、法定代理人が代理人として申請を行うことができます。

例えば、未成年の外国人の場合、その親権者が法定代理人となり、更新手続きを代行することが可能です。また、精神的な理由などで判断能力が不十分な場合は、家庭裁判所によって選任された成年後見人が代理人として手続きを進められます。

法定代理人以外の第三者(たとえば友人や一般の行政書士)が手続きを代行する場合、申請人本人が委任したことを示す「委任状」の提出が原則として求められます。しかし、法定代理人の場合は、親権者や後見人の立場にあることの証明(戸籍謄本や後見登記の証明書など)を提出することで、委任状がなくても手続きが認められるのが特徴です。

2020年6月の改正により、こうした手続きのルールがより明確になりました。代理人を通じた申請は、本人の体調や事情により窓口への来庁が難しい場合でも、安心して在留手続きができる仕組みです。

ただし、法定代理人として申請する場合でも、必要な書類や証明は正確に準備する必要があります。入管手続きは一つひとつ丁寧さが求められるため、不安な点があれば、事前に最寄りの出入国在留管理庁に確認するのがおすすめです。

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