日本で永住権を取得後、離婚したらどうなる?

日本での生活が長くなり、「永住権(永住ビザ)」を取得した後に、万が一配偶者と離婚や死別をすることになったら、そのビザがどうなるのか不安に思う方も少なくありません。結論から言うと、一度取得した永住権は、離婚や死別を理由に取り消されることはありません。

「日本人の配偶者等」や「家族滞在」といった在留資格(ビザ)は、その身分や婚姻関係が継続していることが更新の条件となります。そのため、離婚した場合はビザの変更や帰国を迫られることになります。しかし、永住権はそれらのビザとは完全に独立した資格です。すでに「日本に永住して問題ない」と法務大臣から認められた状態であるため、婚姻関係が終わってもそのまま日本に住み続けることができます。

ただし、永住権を持っていれば何があっても安心というわけではありません。離婚で取り消されることはなくても、「再入国許可(みなし再入国を含む)を得ずに長期間出国した」「重大な犯罪を起こした」「税金や社会保険料を悪質に滞納し続けた」といった場合には、永住権が取り消される対象になります。

永住者は日本での活動に制限がなくなる大きなメリットがありますが、同時に日本の法律を守り、納税などの義務を果たすことが求められます。ルールをしっかり守っていれば、離婚後も安心して自分自身の力で日本での生活を続けていくことが可能です。

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