不法就労者にも支払われるべき賃金

外国人がビザの条件に違反して働いた場合、いわゆる「不法就労」となりますが、たとえそのような状態であっても、実際に働いた分の賃金を支払う義務は employers(使用者)にあります。これは、日本の労働基準法が「労働の対価としての賃金」を守るための基本的なルールだからです。

働いた分の給料は、法的に支払われなければなりません。 たとえば、在留資格がない状態で働いていたとしても、その人が実際に勤務した時間や内容に応じた報酬は、原則として全額支払う必要があります。2017年12月の厚生労働省の見解でも、こうした立場が明確に示されています。

逆に、不法就労だからといって賃金を払わないのは、労働基準法違反にあたります。最悪の場合、使用者は罰則の対象となる可能性もあります。また、社会的・倫理的な問題にもつながるため、企業は特に注意が必要です。

もちろん、不法就労そのものは法律違反であり、行政処分の対象になります。しかし、労働者個人が違法状態にあるかどうかに関わらず、「働いた対価」としての賃金請求権は認められています。これは、弱い立場の労働者を保護するという労働法の趣旨に基づくものです。

したがって、雇用する側は、在留資格の確認を入念に行い、適法な雇用管理を行うことが不可欠です。一方で、外国人労働者も、自身の立場を正しく理解し、適切な手続きを通じて働きたいものです。

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