在留カードの代理申請は可能?
日本に住む外国人の方にとって、在留カードは非常に重要な身分証明書です。更新や変更の際、「代理人に頼めないのか?」と疑問に思う人も多いでしょう。
原則として、在留カードの申請は本人が直接行う必要があります。出入国在留管理庁の規定によると、在留資格に関する申請(在留期間の更新、資格変更、在留カードの記載事項変更など)は、基本的にお本人が地方出入国在留管理局に出向いて行うことが求められています。これは、本人確認や顔写真の撮影、指紋の確認など、本人確認手続きが必須だからです。
ただし、一部の例外もあります。例えば、未成年者や病気で体が不自由な場合、またはやむを得ない事情がある場合には、家族や弁護士、行政書士などが代理で手続きを行うことができる場合があります。その場合でも、代理申請の理由を証明する書類(診断書や委任状など)の提出が求められるため、事前に確認が必要です。
また、2020年6月以降、オンライン申請の導入が進んでいますが、在留カードの新規交付や更新については、依然として本人の出頭が原則です。オンラインで一部手続きができても、最終的な交付や本人確認のための来庁は避けられません。
結局のところ、「基本的に代理申請はできない」と覚えておき、できるだけ自分で手続きに行くようにしましょう。やむを得ず代理を検討する場合は、事前に最寄りの出入国在留管理局に相談するのが無難です。
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