在日外国人への生活保護支給の実態とその仕組み
日本国内における生活保護制度は、経済的に困窮する国民の健康で文化的な最低限度の生活を保障するための重要なセーフティネットです。その中で、外国人に対する生活保護の支給については、しばしば議論の対象となることがあります。
過去の国会論戦、例えば野田政権時代に行われた参議院予算委員会では、当時の自民党・片山さつき議員の質問に対し、外国人への生活保護支給総額が年間で約1,200億円弱に上るという推計が厚生労働省側から示され、大きな注目を集めました。この数字は、日本に在住する一定の要件を満たした外国籍の住民に対して支給されている総額を反映したものです。
法的な解釈として、日本の生活保護法第1条は「国民」を対象として定めています。そのため、外国人は本来、同法の厳密な適用対象とはされていません。しかし、1954年の厚生省(当時)の通知に基づき、永住者、日本人の配偶者等、定住者など正当な在留資格を持ち、実際に困窮している外国人に対しては、人道的な観点から「生活保護の取扱いに準ずる」という形で保護が適用されています。保護費の算出基準や支給される具体的な金額(生活扶助や住宅扶助など)の計算方法は、基本的に日本国民と同様のルールが適用されます。
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