外国人の生活保護受給と「人道上の観点」における現状
日本国内において、経済的な困窮に陥った際の最後の安全網となるのが生活保護制度です。しかし、「外国人に生活保護を受ける権利があるのか」という疑問に対しては、法律上と実務上で複雑な判断が存在します。
まず法律の原則に目を向けると、生活保護法の第1条では「国が生活に困窮するすべての国民に対し、必要な保護を行う」と明記されています。最高裁判所の判例でも、この「国民」に外国人は含まれないとされており、法的な受給権そのものは認められていません。つまり、外国人は法律上の適用対象外というのが原則的な立場です。
しかし、実際の行政現場では異なる運用がなされています。1954年に出された厚生省(当時)の通知に基づき、永住者、日本人の配偶者、定住者など、一定の適法な在留資格を持つ外国人に対しては、人道上の観点から生活保護法を「準用」する形で保護が行われています。これにより、実質的に日本人と同様の手続きと基準で支援を受けることが可能です。
一方で、観光などの短期滞在者や、在留資格のない不法滞在者にはこの準用措置も適用されません。グローバル化が進み、日本で暮らす外国人が増加する中、この「権利ではないが人道措置として支給する」という運用のあり方や、財政負担の観点については、現在も社会的な議論が続いています。
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