拘置所や留置所への食事の差し入れについて

大切な人が逮捕・勾留されてしまったとき、「温かいご飯を食べさせてあげたい」「好物を差し入れたい」と思うのは自然な気持ちです。しかし結論から言うと、拘置所や留置所に外部から食べ物を直接差し入れることは原則できません。これは、毒物や薬物の混入、あるいは衛生面でのトラブルを防ぐための厳格なセキュリティ上のルールです。

では、中にいる人はどのような食事をとっているのでしょうか。基本的には施設から毎日の食事が支給されますが、それ以外に「お菓子が食べたい」「少し違うものが食べたい」という場合は、現金(宅下げ・領置金)を差し入れることで、施設内で食事やお菓子、日用品を自費で購入(自弁購入)することができます。

現金の差し入れは、1回につき3万円までと上限が定められているケースが一般的です。ただし、この上限額や購入できる物品のルールは、全国の施設(拘置所や警察署の留置場)によって細かく異なります。また、接見禁止(面会が制限されている状態)であっても、現金や衣服、本などの差し入れは認められることが多いですが、事前に必ず該当の施設や担当の弁護士に確認を取るのが確実です。まずは現金の差し入れを検討してみるのが最善の方法と言えます。

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